相続税に関するよくいただく質問をまとめました。
Q1. 相続税はどのような場合に納めるのですか? |
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A1. 簡単にいうと、亡くなった人(被相続人)の 『 財産-負債-基礎控除=プラス』となる場合に納めます。
*相続人の取得した保険金、退職金には 非課税枠 が決められています。 ≪保険金(退職金)非課税枠 = 500万円×法定相続人の数≫ したがって、課税対象は 受け取った生命保険金 - (500万円×法定相続人の数) 受け取った死亡退職金 - (500万円×法定相続人の数) で計算することができます。 |
Q2.基礎控除って何ですか? |
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A2.相続税法では遺産にかかる基礎控除というものがあります。 つまり、この金額までは相続税がかからないという限度額のことです。 <例> Aさんが亡くなり、Aさんには妻と子供3人がいたとすると 基礎控除・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数 基礎控除額は「 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 」となります。 |
Q3.法定相続人とはどんな人を指しますか? |
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A3.相続人になる人は民法で決まっており、これを法定相続人といいます。 【1】法定相続人には、範囲と順位が決められています。 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。 また、配偶者以外に相続人となる人は以下の通りです。
また、養子が2人以上いるときは、養子の数が制限されることがあります。 |
Q4.相続税はいつまでに納めるのですか? |
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A3. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。 たとえば、3月10日に亡くなったとすると、申告・納付期限は翌年の1月10日ということです。 詳しくは相続発生から申告までをご覧ください。 |
Q5.葬式費用は相続財産から控除されるということですが、香典返しにかかった費用は葬式費用となりますか? |
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A5. 葬式費用にはなりません。 葬式費用となるもの・・・・・火葬の費用、お布施、通夜・葬儀の際の食事代、茶菓子代 等 葬式費用とならないもの・・・香典返しの費用、初七日や四十九日などの法事に関する費用、墓碑・墓地等の購入費用、等 |
Q6.配偶者に対する相続税額の軽減とはどういうことですか? |
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A6.相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、その財産価額が配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額以下のときは課税されません。 ただし、原則として、申告期限内に遺産分割を完了させることが条件です。 |