お知らせ

2018/6/11
サイトを更新しました。

2015/10/6
相続税専用サイトを開設しました。


事務所概要

事務所名
税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所
所在地
〒5008381
岐阜県岐阜市市橋4-14-12
電話番号058-276-1776
業務内容
相続税対策・相続税申告・遺言書の作成・相続登記、など。
岐阜県岐阜市を中心に、岐阜地区、西濃地区、中濃地区を主に対応いたしております。
相続税のQ&A

相続税に関するよくいただく質問をまとめました。

Q1. 相続税はどのような場合に納めるのですか?
A1. 簡単にいうと、亡くなった人(被相続人)の 『 財産-負債-基礎控除=プラス』となる場合に納めます。

  • 財産・・・・土地、建物、預貯金、株券、車、ゴルフ会員権、生命保険金、死亡退職金 等
  • 負債・・・・借金、未払金、葬式費用 等
  • 基礎控除・・3,000万円+600万円×法定相続人の数

*相続人の取得した保険金、退職金には 非課税枠 が決められています。
≪保険金(退職金)非課税枠 = 500万円×法定相続人の数≫
したがって、課税対象は
受け取った生命保険金 - (500万円×法定相続人の数)
受け取った死亡退職金 - (500万円×法定相続人の数)    で計算することができます。
Q2.基礎控除って何ですか?
A2.相続税法では遺産にかかる基礎控除というものがあります。
つまり、この金額までは相続税がかからないという限度額のことです。
<例> Aさんが亡くなり、Aさんには妻と子供3人がいたとすると 
基礎控除・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額は「 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 」となります。
Q3.法定相続人とはどんな人を指しますか?
A3.相続人になる人は民法で決まっており、これを法定相続人といいます。
【1】法定相続人には、範囲と順位が決められています。 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。
また、配偶者以外に相続人となる人は以下の通りです。
  • 第一順位・・・子、子が亡くなっている場合は孫
  • 第二順位・・・被相続人の父母、亡くなっている場合は祖父母
  • 第三順位・・・兄弟姉妹、亡くなっている場合はその子
【2】基礎控除額を計算する場合の法定相続人もこの相続人ですが、相続放棄をした人を含みます。
また、養子が2人以上いるときは、養子の数が制限されることがあります。
Q4.相続税はいつまでに納めるのですか?
A3. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
たとえば、3月10日に亡くなったとすると、申告・納付期限は翌年の1月10日ということです。
詳しくは相続発生から申告までをご覧ください。
Q5.葬式費用は相続財産から控除されるということですが、香典返しにかかった費用は葬式費用となりますか?
A5. 葬式費用にはなりません。
葬式費用となるもの・・・・・火葬の費用、お布施、通夜・葬儀の際の食事代、茶菓子代 等
葬式費用とならないもの・・・香典返しの費用、初七日や四十九日などの法事に関する費用、墓碑・墓地等の購入費用、等
Q6.配偶者に対する相続税額の軽減とはどういうことですか?
A6.相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、その財産価額が配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額以下のときは課税されません。
ただし、原則として、申告期限内に遺産分割を完了させることが条件です。
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