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多くの方は、一生に一度または二度しか経験しない相続の手続きを行うわけですので分からない事だらけで当然と言えます。
しかし、相続は、財産の種類や家族の状況によって千差万別であり、「ひとつとして同じ相続はない」と言っても過言ではないでしょう。
だからこそ、「いま自分がどういう位置に置かれているのか」「何が分かっていて、何が分かっていないのか」をしっかり把握しておくことがとても大切です。
当事務所は相続対策室を設け、相続税申告相談を500件以上経験している専門家です。
その経験を元にお客様お一人お一人の状況と向き合いながら「何が分からないのか」の情報を一緒に整理しますので、自分がこれから何をすべきかが明らかになります。
相続はとてもデリケートな問題です。
ご家族や近隣の人にはあまり知られたくない内容もあると思いますがご安心ください。
税理士は法律上の厳しい守秘義務を課せられており、特に厳重な注意のもとで業務を行っています。
ご面談は当事務所の完全個室、又は、お客様のご指定の場所にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼から、最短7日で相続の財産目録をご用意いたしております。
ただし、最低限下記のご用意が必要です。
税務署では、相続税の申告があったものだけでなく、申告がなかったものについても調査をしています。調査の結果、追加納税が必要なものや新たに申告が必要なものについて、修正申告や期限後申告を促します。納税者が従わない場合には、税務署が一方的に税額を決める更正や決定をすることがあります。調査に行くかどうかは、課税価格や資産内容、被相続人の収入、家族構成、税務署の内部資料、預金調査などを基に判断します。税務署の調査官は、被相続人宅に訪問し、預金通帳などの現物確認のほか電話帳、香典帳に至るまで調べ上げ、いろいろな話を聞き出します。その結果、訪問前の疑問点の確認、申告になかった財産・調査対象を探ります。
◎調査対象
調査対象は、主に現金・預貯金などの金融資産です。土地・建物などの不動産の申告漏れはあまりありません。しかし、現金・預貯金は、名義を簡単に変えられ、故意に隠されることもあるためです。従って、調査官は、本人名義だけでなく、家族名義の預貯金も過去5年に遡って調べ上げます。
書面添付制度とは、税務の専門家である税理士のみに与えられた権利で、税理士法に則った書面を作成し添付することで、税務調査実施の前に税務当局で意見聴取を受けることができる権利です。
(税理士法第33条の2)
書面添付制度 3つのポイント
納税者の適正申告の向上や申告書の信頼性が上がる可能性があります。
書面を作成することにより、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。
書面を提出することにより、調査の判断に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、調査が省略されることもあります。
しかし、この制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、万が一虚偽の記載があった場合には、税理士も重い処罰を受けることとなるため、導入している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所では、相続税申告書に書面添付する事により、国税当局から高い信頼を得、税務調査ゼロを目指しています。
“相続”と一言で言っても、土地、法律、書類作成等、それぞれに専門分野がございます。
税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所では、相続問題を手がける弁護士、司法書士、行政書士などとネットワークを組み、相談対応に活用しています。
「その道のプロ」の専門性や、経験を役立てた相続対策を行うことができます。
弁護士:毛利哲朗法律事務所/岐阜県岐阜市端詰町55 オフィスI・O・P 2階
司法書士:司法書士法人あおぞら合同事務所/岐阜県岐阜市西荘2丁目28-25
行政書士:小野正則事務所/岐阜県岐阜市西荘2丁目28-25
ご相談内容に応じた専門家をご紹介させていただきます。