相続登記とは、被相続人から、不動産を相続する際に登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きの事を言います。
遺言書や遺産分割協議書で相続する財産が決まれば、法律上は相続人に所有権は移転していますが、相続登記をしないと次のようなデメリットがあります。
≪考えられるデメリット≫
よって、速やかに相続登記をする必要があります。 |
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相続登記に必要な資料は、相続税申告で必要とされる資料(戸籍関係や登記簿謄本、遺産分割協議書)と重複するものが多いです。
当事務所で相続税申告をされたお客様は、合わせて相続登記もご依頼されれば、相続登記のために別途資料を取寄せる必要もなく、相続の状況を改めて司法書士に説明したりする手間が省けるため効率的です。
なお、登記を申請する際には登録免許税の納付が必要になります。
登録免許税は、原則として固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所では、提携する司法書士が相続登記も低価格で代行いたしますので、お気軽にご相談ください。
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