遺言書の作成は税理士法人 タスクマネジメント 岐阜事務所にお任せ下さい。
チームを組んでいる弁護士、司法書士と共に、作成のお手伝いをさせていただきます。
相続が起きたときの一番悲しい事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。テレビドラマ等のイメージにより、遺産相続による争いは資産家に限った話で、一般の家庭では関係ないと考えている方が多いように感じます。
しかし、従来は、家を継いだ長男が遺産を相続するといった慣習もありましたが、現在では個人の権利意識の高まりから、相続人は法定相続分の相続を主張するため、小額の財産しかない一般の家庭でも相続争いは起こっています。
また、資産家であれば、相続人に分ける財産もありますが、一般の家庭では自宅以外に分ける財産もないため、かえって相続争いの問題が生じやすいのです。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言は相続において最も優先されますので、遺言書で被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを明確に指示しておくことで、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
遺言書さえあれば、多少不満があったとしても、故人の意思ということで相続人も納得することができます。
遺言書で明確な意志表示をし、紛争のを未然に防ぐことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
以下のいずれかに該当する人は、遺言を残すべき人であると思います。
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公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要です。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になりますが、最も安全で問題が起き辛いので、公正証書遺言をおすすめします。
最も簡単な遺言書の方式です。自分で書いた遺言書のことをいい、費用をかけずに作成することができます。
遺言の内容を全て手書きし、日付を入れて署名・捺印すれば完成です。
その手軽さゆえ数多く利用されていますが、民法で定められたとおりに作成をしないと遺言として認められません。
実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのです。
他人に書いてもらったり、パソコンやワープロで記載したものは無効です。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成そのものは楽でも、その後の処理に手間がかかります。
専門家 | 特徴 | 想定されるデメリット |
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1,弁護士・司法書士 | 法務の専門家 遺留分や分割方法で法律上のアドバイスが受けられる。 | 税務面のアドバイスを受ける事ができない事。 報酬が高い事。 |
2,行政書士 | 書類作成の専門家 比較的安価に作成代行をしてもらえる。 | 税金や法律のアドバイスを受ける事ができない事。 |
3,信託銀行 | テキスト 実際の業務は、弁護士や税理士等に委託して行う場合が多い。 | 報酬が高い事。(特に遺言執行報酬は高額な場合が多い) |